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はじめての家づくり

贈与税

3つの制度を活用して贈与税を節税

贈与税を節税しつつ、親からの住宅資金を融通するには、相続時精算課税制度や暦年贈与、住宅資金贈与の特例といった3つの制度を上手に選んで活用することが大切です。

相続時精算課税制度で節税する

相続時精算課税制度とは高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度で、生前贈与のひとつの方法です。特例として、2019年6月30日まで住宅取得資金については、親または祖父母の年齢制限がありません。この制度の適用を受けると2,500万円まで贈与税はかかりません。しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与額を加えて相続税を算出。その金額が相続税の基礎控除以下であれば相続税もかかりませんので、若い世代に住宅資金を融通する方法として活用されています。

暦年贈与で贈与税&相続税を無税に

暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度の贈与のこと。1年間に贈与を受けた金額が1人当たり110万円(基礎控除額)以下なら贈与税はかかりません。財産を無税で移転する方法として有効です。とくに子供がたくさんいる方は、比較的短期間でまとまった金額を無税で移転できます。ただし、最初から長期間にわたってまとまった金額を渡す契約であったとみなされると課税の対象となるので、あくまで単年度ごとの贈与であることを証明できるようにしておく必要があります。また、相続時精算課税制度と暦年贈与は併用することができません。

住宅資金贈与の特例を有効活用

相続時精算課税制度と暦年贈与のほか、贈与税が非課税となるいくつかの特例措置があります。なかでも注目なのが住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置(住宅資金贈与の特例)。これは親から子や孫に住宅資金として財産を贈与する場合、一定の金額まで贈与税がかからない制度です。取得する住宅は新築だけでなく、建築基準法の耐震基準を満たしていれば、中古住宅も対象。とくに省エネ住宅、耐震性の高い住宅、バリアフリーなどの良質な住宅の場合は、非課税枠が拡大されます。またリフォームも対象になります。

非課税限度額が時期で異なる

この住宅取得資金贈与の特例を利用する上で注意しておきたいのは、時期によって非課税限度額が異なる点。2019年3月31日までの非課税枠は、一般の住宅で700万円までで、省エネ性や耐震性などに優れた質の高い住宅については1200万円までとなっています。これが、2019年4月1日以降は一般の住宅で2500万円、質の高い住宅は3000万円に拡充される予定です。ただし、その後2020年4月1日から一般の住宅で1000万円、質の高い住宅で1500万円に、2021年4月1日から一般の住宅で800万円、質の高い住宅で1200万円に縮小され、同年の12月31日でこの制度は終了する予定です。


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