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はじめての家づくり

相続税

相続税について

相続税を減額する制度や不動産を活用して相続税を節税するポイントなどをご紹介します。

「小規模宅地等の特例」を活用

下表の「小規模宅地等の特例」を利用すると相続税の減額が可能です。

小規模宅地等の特例

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額される割合
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用の宅地等 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 330㎡ 80%

不動産活用で評価額を下げる

相続税は課税価格が基礎控除額以下なら非課税。2015年1月1日より税制が変わり、控除額が大幅に引き下げられました。たとえば相続人が3人の場合、これまで基礎控除額は8000万円から4800万円に下がります。より多くの人に相続税対策が必要になったのです。相続税対策のなかで、不動産活用は定番の手法。現金は額面どおりの評価となりますが、不動産は評価額です。評価額はさまざまな条件で変動します。 不動産をうまく活用して、評価額を下げると大きな節税対策になります。

賃貸住宅を建てて節税する

不動産の評価額を決めるのは路線価や固定財産税評価額。これらは実勢価格よりも低いので、現金で不動産を購入すると相続税対策になります。土地の場合は20~30%評価額を抑えられます。建物は工法や築年数にもよりますが、30~70%抑えられます。

また更地がある場合には、賃貸住宅を建てるのも有効。土地の分類が更地から貸家建付地となり、図のように土地の評価が下がります。建物の評価も固定資産税評価額より借家権割合を引いた額になり、土地と建物の双方で評価減とすることができます。


 

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