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はじめての家づくり

固定資産税・不動産取得税・登録免許税の軽減

固定資産税・不動産取得税・登録免許税の軽減措置を活用

住宅を取得したときにかかる固定資産税や不動産取得税、登録免許税には軽減措置があるので、制度をうまく活用してみましょう。

固定資産税が3年間は半分に軽減

固定資産税とは、土地や建物を所有している人に対して市町村が課税する税金。土地や建物の価格を評価したうえで、その金額をもとに課税標準額を算定し、税率をかけて決定されます。新築住宅には軽減措置が設けられており、2020年3月31日までに新築され、かつ延べ床面積が50~280平方メートルものについては、固定資産税を半分に減額。なお、認定長期優良住宅の場合、固定資産税の軽減措置の適用期間が通常の住宅よりも2年間長く設定されており、より優遇されています。

【新築住宅における固定資産税の軽減】

種別 形式 軽減措置の内容
住宅(※1) 戸建て住宅 3年間 固定資産税額(※3)の1/2を減額
マンション(※2) 5年間 固定資産税額(※3)の1/2を減額
土地 住宅用地 住戸1戸につき200平方メートルまでの部分について評価額×1/6

※固定資産税額=課税標準額(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%)
※1:2020年3月31日までの新築の場合
※2:3階建て以上の耐火・準耐火建築物
※3:1戸あたり120平方メートル相当分までを限度

【長期優良住宅の固定資産税の減額措置の適用期間】

減額措置 一般住宅 長期優良住宅
戸建て 税額1/2 3年間 5年間
マンション 税額1/2 5年間 7年間

不動産取得税を1,200万円控除

床面積50~240平方メートルの自分で住むための住宅を新築・購入した場合、不動産取得税の課税標準額から1200万円が控除されます。また、2018年3月31日までに取得する認定長期優良住宅の場合は、1300万円に増額されます。また、表の要件に該当する中古住宅を取得した場合は、課税標準額から一定額が控除されます。なお、中古住宅に関しては、新築された時期に応じて表のように控除額が異なります。

【年代別の中古住宅の控除額】

新築された日 控除額
1976年4月1日~1981年6月30日 350万円
1981年7月1日~1985年6月30日 420万円
1985年7月1日~1989年3月31日 450万円
1989年4月1日~1997年3月31日 1,000万円
1997年4月1日以降 1,200万円

登録免許税の税率が0.1%に軽減

一定の要件を満たす、自分で住むための住宅を新築・購入した場合、登録免許税の税率が軽減されます。具体的には住宅ローン借り入れ時の抵当権設定登記、新築した場合の所有権保存登記、新築分譲住宅や中古住宅(マンション含む)を購入した際の所有権移転登記に軽減措置があります。それぞれに取得後1年以内に登記をするなどの条件があります。また認定長期優良住宅や認定低炭素住宅はさらに軽減されます。

1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
(租税特別措置法第74条)【延長】

登記の種類 本 則 一般住宅(※) 軽減措置
所有権の保存の登記 0.4% 0.15% 0.1%
所有権の保存の登記 マンション 2.0% 0.3% 0.1%
戸建て住宅 2.0% 0.3% 0.2%

2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
(租税特別措置法第74条の2)【延長】

登記の種類 本 則 一般住宅(※) 軽減措置
所有権の保存の登記 0.4% 0.15% 0.1%
所有権の移転の登記 2.0% 0.3%

3.特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
(租税特別措置法第74条の3)【新設】

登記の種類 本 則 一般住宅(※) 軽減措置
所有権の移転の登記 2.0 % 0.3% 0.1%

※「一般住宅」欄は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)または住宅用家屋の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を適用した場合の登録免許税の税率を参考掲載しています。


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