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住宅のマネーと制度

2019.11.01

最大50万円!対象者も拡大! すまい給付金とは?

Q 埼玉県で住宅購入を検討しています。年収750万円の4人家族ですが、すまい給付金で受け取れる額はいくらになるのでしょうか。

 
 
A 今回のポイント
すまい給付金は対象者の年収に制限はあるものの住宅を購入すると利用できる給付金です。消費税10%で住宅を購入する場合、8%の時と比べて、給付金の最大額や対象となる年収が拡充され、年収の目安で775万円以下の人が最大50万円の給付金を利用できます。すまい給付金の受け取り方法には本人が申請して受け取る方法だけでなく、ハウスメーカーが代理で申請して受け取る方法もあります。

INDEX

最大50万円受け取れるすまい給付金

すまい給付金は、対象となる人の年収に上限はありますが、住宅を購入すると給付金が受け取れるという制度です。消費税8%で住宅を購入する場合は、年収の目安で510万円以下の人が、最大30万円の給付金を受け取れました(図表1)。
 
図表1:消費税8%時のすまい給付金

年収の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
政令指定都市以外 政令指定都市(さいたま市など)
425万円以下 6.89万円以下 3.445万円以下 30万円
425万円超 475万円以下 6.89万円超 8.39万円以下 3.445万円超 4.195万円以下 20万円
475万円超 510万円以下 8.39万円超 9.38万円以下 4.195万円超 4.690万円以下 10万円

消費税10%で住宅を購入する場合には対象となる年収が拡大され、最大給付額も大きくなります。年収の目安775万円以下の人が最大50万円の給付金を利用できます(図表2)。なお、給付額は実際には図表1、2の「都道府県民税の所得割額」で判断されます。「年収の目安」は夫婦および中学生以下の子どもが2人というモデル世帯(妻は収入なし)での、夫の収入の目安です。

図表2:消費税10%時のすまい給付金(住宅ローンを利用する場合)

年収の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
政令指定都市以外 政令指定都市(さいたま市など)
450万円以下 7.60万円以下 3.800万円以下 50万円
450万円超 525万円以下 7.60万円超 9.79万円以下 3.800万円超 4.895万円以下 40万円
525万円超 600万円以下 9.79万円超 11.90万円以下 9.79万円超 11.90万円以下 30万円
600万円超 675万円以下 11.90万円超 14.06万円以下 5.950万円超 7.030万円以下 20万円
675万円超 775万円以下 14.06万円超 17.26万円以下 7.030万円超 8.630万円以下 10万円

 
 

すまい給付金の計算方法

すまい給付金がいくらになるか、年収750万円のAさんの事例で考えてみましょう(埼玉県の政令指定都市以外に居住し、都道府県民税の所得割額は16.68万円と仮定)。住宅の持ち分はAさん90%、妻Bさんが10%とします(妻Bさんは年収300万円、都道府県民税の所得割額は2.82万円、年齢は30歳と仮定)。Aさんのみが住宅ローンを組むと仮定します。
Aさんの都道府県民税の所得割額は16.68万円なので給付基礎額は10万円となります。持ち分は90%なので、10万円×90%=9万円がAさんのすまい給付金となります。
妻Bさんは年収300万円と年収の条件には当てはまっているのですが、住宅ローンを利用せず、50歳未満のため、すまい給付金を利用することができません。結果的にAさん夫婦の受け取れるすまい給付金は9万円となります。

持ち分 年収 給付基礎額 すまい給付金
90% 750万円 10万円 10万円×90%=9万円
10% 300万円 住宅ローンを利用せず
50歳未満のため利用できない
合計9万円

※なお、もしBさんが50歳以上の場合、住宅ローンを利用していなくても、すまい給付金の対象となります(図表4)。Bさんの場合、給付基礎額50万円×持ち分10%=5万円が受け取れ、夫婦2人で合計14万円の給付金が受け取れることになります。
 
図表4:消費税10%時、住宅ローンを利用しない場合のすまい給付金

年収の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
政令指定都市以外 政令指定都市(さいたま市など)
450万円以下 7.60万円以下 3.800万円以下 50万円
450万円超 525万円以下 7.60万円超 9.79万円以下 3.800万円超 4.895万円以下 40万円
525万円超 600万円以下 9.79万円超 11.90万円以下 4.895万円超 5.950万円以下 30万円
600万円超 650万円以下 11.90万円超 13.30万円以下 5.950万円超 6.650万円以下 20万円

すまい給付金の注意点と申請方法

すまい給付金を利用する際に注意すべき点は、2021年12月末までに引渡しを受け、入居していることが必要という点です。注文住宅を建てるには時間がかかるので、すまい給付金を利用したいと考えている場合、早めに家づくりをスタートさせた方がよいでしょう。
すまい給付金の申請方法は、利用者自らが申請して受け取る方法(本人受領)と、ハウスメーカー等が代理で申請して受け取る方法(代理受領)との2つのやり方があります。ハウスメーカー等が代理で申請、受け取るやり方であれば手続きも少し楽になります。ハウスメーカーに確認してみるようにしましょう。

図表5:本人受領と代理受領の比較

本人が申請し本人が受け取る ハウスメーカー等が申請しハウスメーカー等が受け取る
住宅建築工事の代金が3000万円、すまい給付金が10万円の場合 いったん、3000万円を払い、後で10万円を受け取る。 差額の2990万円を払う。
すまい給付金代理受領特約 結ぶ必要はない。 請負契約時にすまい給付金代理受領特約を結ぶ。
給付基礎額を決める年収の判断 工事が完了し、自宅の引渡しを受ける時の年収で判断。 請負契約を結ぶ時
の年収で判断。
自宅の持ち分割合を決める
タイミング
自宅の引渡しを受け登記をする時に決める。 請負契約を結ぶ時に決める。

今回はすまい給付金についてまとめました。住宅を購入する場合、すまい給付金の他、住宅ローン減税や次世代住宅ポイントなど、様々な優遇制度を利用できます。各制度の詳細については住宅展示場でハウスメーカーに確認してみるとよいでしょう。
※2019年10月20日時点の情報を基にしています。

監修・情報提供

井上光章(ファイナンシャルプランナーCFP®)

株式会社FPアルトゥル 代表取締役
独立系FPとして、住宅購入時の資金計画や住宅ローンのコンサルティングを行なう。注文住宅を建てる人向けの住宅ローンコンサルティングが得意。豊富な相談実績を基にした、マイホーム購入時の資金計画や住宅ローンで失敗しない秘訣をお伝えします。

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