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住宅のマネーと制度

2022.03.09

2022年度の最新住宅支援制度

A 今回のポイント
①住宅取得に係る住宅ローン減税の延長と変更点
・控除率が一律0.7%に
・新築住宅の控除期間は原則13年
・住宅の性能などに応じた借入限度額の上乗せ(入居年によって変更あり)
・所得要件は2000万円(新築は例外条件あり)
・4年間延長(2025年末) 

②住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は2年延長
・非課税限度額は、省エネ等住宅「1,000万円」 その他の住宅「500万円」

③新たにできた注目の「こどもみらい住宅支援事業」 新築最大100万円
  ・子育て世帯や若者夫婦世帯が対象
  ・高い省エネ性能を有する新築や省エネ改修等に対する補助
  ・申請は登録事業者(登録した建築事業者)が行なう
  ・補助金交付申請期限は遅くとも2022年10月末まで、完了報告は2023年5月末まで

■共通事項 
・住宅の質が高い場合に支援が手厚くなっています。
・各制度には申請の期限、適用の詳細条件などがあります。

INDEX

【1】住宅ローン減税は延長、控除率や限度額が変更!

住宅ローン減税とは、毎年末の住宅ローンの残高の一部を、所得税や住民税から控除するしくみです。
控除率は一律1%から0.7%になりました。控除期間は原則13年です。所得要件は年収2000万円以下になりました。今回の改正では住宅の性能などに応じた借入限度額の上乗せが特徴です。新築住宅の場合、2025年(令和7年)末までの入居が期限ですが、入居の時期によっても借入限度額が異なりますので注意しましょう。

住宅ローン減税の概要(表1)【控除率は0.7%】

入居年
2022(R4)年 2023(R5)年 2024(R6)年 2025(R7)年
借入限度額 長期優良住宅・
低炭素住宅
5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 0円(2023年までに建築確認:2,000万円)
控除期間 13年(「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合、10年)
所得要件 2,000万円以下
床面積要件 50㎡(2023年までに建築確認:40㎡(所得要件:1,000万円))

上記は、新築住宅の場合です。 既存住宅の場合は別途ご確認ください。

※参照:国土交通省 資料 令和4年度住宅税制改正概要

【2】住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は2年延長

新築、中古住宅の取得、リフォームの資金に関し、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税が非課税になります。2023年12月末まで適用期限が延長されました。非課税限度額は、質の高い住宅で1000万円まで、その他の住宅で500万円までです。

住宅ローン減税の概要(表1)【控除率は0.7%】

摘要期限 非課税限度額
質の高い住宅(※) 一般住宅(左記以外
2023年12月末まで 1000万円 500万円

(※)質の高い住宅とは ①②③のいずれかを満たす住宅

  •  ①省エネルギー性の高い住宅
      (断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)
  •  ②耐震性の高い住宅
      (耐震等級2以上 または免震建築物)
  •  ③バリアフリー性の高い住宅
      (高齢者等配慮対策等級3以上)

【3】新築最大100万円!「こどもみらい住宅支援事業」

子育て世帯または若者夫婦世帯が、こどもみらい事業者として登録した事業者と契約し高い省エネ性能を有する住宅を新築する場合、住宅の省エネ性能などに応じた金額を補助します。
申請は建築主ではなく、あらかじめ事業者登録をした事業者が申請し建築主に還元されます。

こどもみらい住宅支援制度(表3)

対象世帯(申請時点) 子育て世帯 18歳未満の子を有する世帯
若者夫婦世帯 夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
対象住宅) 補助額
①ZEH住宅
(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Orientedなど)
100万円/戸
②高い省エネ性能等を有する住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素建築物・性能向上計画認定住宅)
80万円/戸
③省エネ基準に適合する住宅
(断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たす住宅)
60万円/戸

一例ですが、以下のような条件や注意点もあります。

  • ・住宅の床面積は50㎡以上が対象です。
  • ・予算の執行が達成すると申請の受付が終了します。
  • ・補助金振り込み後、10年間の財産処分の制限があります。
  • ・新築注文住宅の他、新築分譲住宅やリフォームも補助金対象になりますが、同じ住宅で重複して補助金を受けることはできません。

希望する住宅にどんな優遇制度が使えるか、個人ではなかなかわかりにくい面があります。また、途中で利用しようとしても手続きが間に合わない場合も…。
住宅メーカーは、各種前提条件の確認や必要な書類、手続きなどにも精通していますので、まずは、お近くの住宅展示場の出展ハウスメーカーに相談してみましょう。

執筆・情報提供

川道 恵子(一級建築士)

(株)住まいと街設計事務所 代表取締役
住宅メーカー設計部にて、戸建住宅の設計業務 デベロッパーにて、マンション等の企画・監理業務を経て設計事務所において不動産開発業務に携わる。
土地の活かし方、住宅の間取り提案等、幅広い実績多数。

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コラムはネクスト・アイズ(株)が記事提供しています。
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